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育児休業はいつまで?復職日はいつ?
育休期間・
復職日計算
子どもの出生日などを入力すると、育児休業の開始日・終了日と復職予定日の目安を確認できます。
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以下の制度情報は2026年9月時点で厚生労働省の公表情報をもとに確認した内容です。
育児休業はいつからいつまで?
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育する労働者が、子どもが1歳に達するまでの間に取得できる制度です。子ども1人につき原則2回まで、分けて取得することもできます。
出産した本人の場合、出産後すぐは労働基準法の「産後休業」の期間になるため、一般的には産後休業が終わった後から育児休業に切り替わります。配偶者・もう一方の親は、子どもの出生日から育児休業を取得できます。
出産した本人の育休はいつから?
産後休業は、出産の翌日から8週間です。産後休業から続けて育児休業を取得する場合、産後休業が終わった翌日が育児休業の開始日になります。
育児休業開始日 = 出生日から数えて58日目
たとえば2026年4月1日に出産した場合、産後休業は5月27日までで、5月28日から育児休業となります。
出産前に産休の期間を確認したい方
産休開始日・終了日計算育休の復職日はいつ?
このツールでは、育児休業終了日の翌日を「復職予定日」としています。原則の期間いっぱいまで取得した場合は、子どもの1歳の誕生日が復職予定日の目安です。
ただし、復職予定日が土日祝日や勤務先の休日にあたる場合、実際に初めて出勤する日(初回出勤日)は勤務先の勤務カレンダーによって決まります。復職予定日と初回出勤日は異なる場合があるため、勤務先と事前に確認しておきましょう。
育休は子どもの1歳の誕生日まで?
法律上、年齢は誕生日の前日に1つ増えるものとして数えます。そのため、原則の育児休業の終了日である「子どもが1歳に達する日」は、一般的に1歳の誕生日の前日です。
たとえば2026年4月1日生まれの子どもの場合、育児休業は2027年3月31日まで、復職予定日は2027年4月1日となります。1歳6か月・2歳までの延長も同じ考え方で、4月1日生まれなら1歳6か月までの延長は翌年9月30日まで、2歳までの延長は翌々年3月31日までです。
なお、月末生まれやうるう日(2月29日)生まれで、該当する月に同じ日付がない場合は、その月の末日までとなります。本ツールはこうしたケースも考慮して計算しています。
育休を1歳6か月まで延長できるケース
子どもが1歳に達する時点で、次のような事情がある場合は、1歳6か月まで育児休業を延長できることがあります。
- 保育所等への入所を希望して申し込んでいるが、入所できない
- 1歳以降に子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病などにより養育が難しくなった
延長には、本人または配偶者が子どもの1歳到達日に育児休業をしていることなどの要件もあります。この記事やツールだけで延長できるかどうかは判断できないため、詳しくは厚生労働省の最新情報や勤務先に確認してください。
育休を2歳まで延長できるケース
1歳6か月まで延長した後も、子どもが1歳6か月に達する時点で保育所等に入れないなどの事情がある場合は、2歳まで再延長できることがあります。
2歳までの延長は、1歳6か月の時点で改めて要件を満たしている必要があり、必ず延長できるわけではありません。
保育園に入れなかった場合の育休延長
保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長は、2025年4月から手続きが変わりました。これまでの「入所できなかったこと」の確認に加えて、保育所等の利用申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであるとハローワークに認められることが必要です。
延長の申請時には、市区町村が発行する入所保留通知書などに加えて、保育所等の利用申込書の写しなどの提出が求められます。入所を希望していないことが明らかな申込みなどは、延長の対象外となります。
「保育園に落ちれば必ず延長できる」わけではありません。保育所等の申込み時期や申込み内容とあわせて、厚生労働省やハローワークの最新情報を確認してください。
パパ・ママ育休プラスとは?
両親ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと「パパ・ママ育休プラス」を利用できる場合があります。この制度では、子どもが1歳2か月に達するまでの間に、1人あたり最大1年間(出産した本人は出生日以後の産後休業期間などを含む)の休業を取得できます。
配偶者の育休取得期間などによって期間が変わるため、本ツールではパパ・ママ育休プラスの期間は自動計算していません。
産後パパ育休とは?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる制度で、2回に分けて取得することもできます。通常の育児休業とは別の制度のため、本ツールの計算対象には含めていません。
育休から復職する前に確認しておきたいこと
- 保育園の申込み:自治体ごとに申込み時期や必要書類が異なります。復職時期にあわせて早めに確認しておきましょう。
- 慣らし保育:入園後は短い時間から少しずつ慣れていく期間があることが多く、復職日との調整が必要になる場合があります。
- 勤務先との復職日の調整:育休終了日や初回出勤日、復職後の働き方について、早めに勤務先と相談しておくと安心です。
- 時短勤務などの制度:子育て中に利用できる短時間勤務などの制度があるか、勤務先の就業規則を確認しましょう。
- 家族の役割分担:送り迎えや子どもの急な体調不良のときの対応など、復職後の分担を家族で話し合っておくとスムーズです。
よくある質問
- 育休は1歳の誕生日まで取得できますか?
- 原則の育児休業は「子どもが1歳に達する日」までで、一般的には1歳の誕生日の前日が育児休業の終了日になります。たとえば4月1日生まれの場合、翌年の3月31日までが原則の期間です。
- 1歳の誕生日に復職することになりますか?
- 原則の期間いっぱいまで育休を取得した場合、育休終了日の翌日である1歳の誕生日が復職予定日の目安になります。実際の復職日は、勤務先への申出内容や勤務日によって変わります。
- 保育園に入れない場合は育休を延長できますか?
- 保育所等への入所を希望して申し込んでいるのに入所できないなど、一定の要件を満たす場合は延長できることがあります。育児休業給付金の延長については、2025年4月から、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のためのものであることの確認が必要になっています。
- 育休は2歳まで必ず延長できますか?
- 必ず延長できるわけではありません。1歳6か月の時点でも保育所等に入れないなどの要件を満たす場合に、2歳まで再延長できる制度です。
- 産休後すぐ育休になりますか?
- 出産した本人の場合、産後休業(出産翌日から8週間)が終わった翌日から育児休業を取得するのが一般的な流れです。出生日から数えると58日目が育児休業の開始日になります。
- 復職日が土日の場合はどうなりますか?
- このツールの復職予定日は育児休業終了日の翌日を表示しています。その日が勤務先の休日にあたる場合、実際の初回出勤日は勤務先の勤務カレンダーによって異なります。
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このツールについて
このツールは、育児・介護休業法上の一般的な育児休業期間をもとに、育児休業の開始日・終了日・復職予定日の目安を計算するものです。延長の可否や育児休業給付金の支給期間・金額を判定するものではありません。
入力内容はブラウザ内での計算にのみ使用し、サーバーには送信・保存しません。
実際の休業期間や手続きについては、勤務先や厚生労働省・ハローワークなどの関係機関へご確認ください。

